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会社設立について
会社設立のメリット
設立までの流れ
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会社法施行により、今までよりも気軽に会社を設立できるようになりました。しかし、設立までの手続きはこれまで同様、非常に面倒なものです。
当法人では「会社設立手続き」を一括してお引受け致しますので、経営者の方は設立前から本業の準備に時間を費やせます。
これから会社を設立しようとお考えの方は、是非、当法人へご相談・ご依頼下さい。
日本の商法はビジネス環境の変化に対応するためにこれまで頻繁に改正を繰り返してきました。その結果として商法の規定に欠陥をもたらすことになったのです。
つまり、条文に次々と新規定が加えられたこと、文語体で書かれていたことで非常に理解しにくい法律となってしまったのです。
さらに、小規模な会社への規制である有限会社法、大規模な会社への規制である商法特例法など、会社に関する別の法律が存在していたことも商法が理解しにくい法律となってしまった1つの要因でしょう。これらの問題を踏まえ、商法制定以来の大改正が行われました。
文語体をすべて語体、現代文に変え、かつ商法の会社法・有限会社法・商法特例法をひとまとめにして会社法という新しい法律が作られました。このことで会社設立に関する規定も数多く変わりました。
例えば、「有限会社制度の廃止」「最低資本金規制制度の廃止」「類似商号規制の廃止」「金融機関の払込保管証明の不要化」「現物出資利用の容易化」「会社機関の変化」「会社役員の任期の伸長の容認」「株式環境の整備」などです。
これらの中には定款に定めれば効力を生じるという"定款自治"がとられているものもあります。今後定款が従来以上に重要となってくるでしょう。
定款や登記簿謄本などの公的な書類が開業直後から揃いますし、決算報告書は事業の状況を把握しやすく、銀行や取引先などの対外的な信用は高まると考えられます。また、新たに人を雇う場合、優秀な人材が集まりやすいでしょう。![]()
株主(出資者)は出資金の範囲内でしか責任を負いません。万が一倒産した場合でも、個人保証をしていない限り、株主は会社の借金の返済を直接に求められることはないのです。個人事業の場合、事業に失敗してしまうと、個人資産まで処分しなければならなくなります。![]()
所得が少ないときの税率だけ見れば、個人事業の方が税金は安くなります。しかし、所得が一定額を超えると、株式会社のほうが格段に税率は低くなります。また、個人事業に比べ、株式会社のほうが「経費」として認められる範囲が広く、給与所得控除もできます。
また、経営者が死亡したとき、個人事業なら事業財産に対しても相続税がかかってきますが、株式会社なら課税対象は経営者の個人資産のみですし、事業も継続して行えます。![]()
株式会社の決算期は自由に決められるので、本業の忙しい時期を避けることができます。一方、個人事業だと確定申告の時期が決められているので、税務署窓口は混雑しますし、本業の忙しい時期と重なる可能性もあります。