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 状況    入管業務とは    Q&A  
近年、世界中の人々の国際交流活発化及び日本の経済状況の変化に伴い、日本に在留する外国人は年々増加しています。しかし、入局管理局の人員は少なく、業務の処理に時間がかかり、手続きにきた申請人を待たせてしまっているのが現状です。
外国人は「入国→在留→出国」する際、日本の法令に従って各種手続きを行う必要があります。しかし、「出入国管理及び難民認定法」や「外国人登録法」などの規定は、一般の人々には身近でなく、非常に理解し難いものとなっています。外国人ならばその煩雑さはなおさらのことでしょう。
そこで、入管業務の専門的ノウハウを備えた当法人は、一人でも多くの外国人及びその関係者の方々をサポートさせていただきたいと考えております。
広義の『入管業務』とは、「出入国管理及び難民認定法」「外国人登録法」「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の入出国管理に関する特例法」などに規定されている行政手続きをいいます。具体的には以下の5種類にわかれます。

1) 出入国管理に関する事項
2) 本邦における外国人の在留に関する事項
3) 退去強制に関する事項
4) 難民の認定に関する事項
5) 外国人登録に関する事項
1) 「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか。
観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

2) 再入国許可の有効期間はどれくらいですか。
再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

3) 外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか。
在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内にお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,申請の必要はありません。

4) 私は学生ですが,学校が終わったあとにアルバイトをしたいと思いますが,何か許可が必要ですか。
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には,地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。

5) 永住許可の要件を教えてください。
入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

6) 在留資格が取り消されるのは,どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。
日本に入国したり,入国後に在留期間の更新をする際に,偽造文書を提出したり,申請書に事実と異なる記載をしたことが判った場合のほか,入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに,三か月以上行っていないことが判った場合には,在留資格の取消しの対象となります。

7) 在留資格の取消処分が決定した場合には,どのような方法で通知されるのでしょうか。パスポートにスタンプが押されるのですか。
在留資格を取り消すことを決定した場合,その事実は在留資格取消通知書により外国人本人に通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には,パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。

8) 不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が,その期間内に,別の教育機関に入学した場合,再び「留学」の在留資格を付与されることが可能でしょうか。
在留資格を取り消された後は,在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため,一度日本から出国した後,再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

9) 在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが,本当でしょうか。
入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」の有無については,在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ,個別具体的に判断することとなります。

10) 日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合に,在留資格取消し処分の対象となりますか。
在留資格「日本人の配偶者等」は,入管法別表第二に定められていますので,当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。
(法務省ホームページより)