> 外国人の出入国管理 >
日本に在留する外国人は、与えられた「在留資格」をもって日本に在留することが原則とされます。そして、与えられた各在留資格の範囲内(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を除く)及び在留期間に限って活動することができます。
| 在留資格 | 在留期間 |
| 外交 | 外交活動を行う期間 |
| 公用 | 公用活動を行う期間 |
| 教授 | 3年又は1年 |
| 芸術 | 3年又は1年 |
| 宗教 | 3年又は1年 |
| 報道 | 3年又は1年 |
| 投資・経営 | 3年又は1年 |
| 法律・会計業務 | 3年又は1年 |
| 医療 | 3年又は1年 |
| 研究 | 3年又は1年 |
| 教育 | 3年又は1年 |
| 技術 | 3年又は1年 |
| 人文知識・国際業務 | 3年又は1年 |
| 技能 | 3年又は1年 |
| 興行 | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
| 企業内転勤 | 3年又は1年 |
| 文化活動 | 1年又は6ヶ月 |
| 短期滞在 | 90日、30日又は15日 |
| 留学 | 2年又は1年 |
| 就学 | 1年又は6ヶ月 |
| 研修 | 1年又は6ヶ月 |
| 家族滞在 | 3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
| 特定活動 | 3年、1年又は6ヶ月/1年以内 |
| 永住者 | 無制限 |
| 日本人の配偶者等 | 3年又は1年 |
| 永住者の配偶者等 | 3年又は1年 |
| 定住者 | 3年又は1年/3年以内 |
日本に在留する外国人が、本来の(現に有する在留資格)活動を中止し、別の(変更後の在留資格)活動を行おうとする場合、在留資格変更の許可を受けなければなりません。在留期間内であればいつでも在留資格変更許可の申請をすることはできますが、許可を与えるか否かの判断は法務大臣の自由裁量となっており、申請すれば誰でも許可されるものではありません。
申請した結果、変更が許可された場合、変更後の在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格変更許可証の印が押されます。在留資格変更許可を受ける前に、先走って変更後の在留資格に属する活動を行った場合、資格外活動を行ったということで処罰される場合がありますので注意が必要です。
また、外国人登録をしている人が在留資格変更許可を受けた場合、許可の日から14日以内に居住地の市区町村長に変更登録の申請をする必要があります。
| ◇ 在留資格変更許可申請書 |
| ◇ 旅券・外国人登録証明書 |
| ◇ 活動内容ごとに法務省令で定める資料 |
| ◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) |
(※状況によって異なります)
現に有する在留資格のまま引続き日本に在留しようとする場合、在留期間更新の許可を受けなければなりません。在留期間満了の日の2ヵ月前頃から受付けています。また、現に付与されている在留期間と同じ期間の更新申請をすることが一般的ですが、現在よりも長い期間を申請することも可能です。
申請した結果、更新が許可された場合、新たな在留期間が決定され、旅券に在留期間更新許可証の印が押されます。
外国人登録をしている人が在留期間更新許可を受けた場合、許可の日から14日以内に居住地の市区町村長に変更登録の申請をする必要があります。
| ◇ 在留期間更新許可申請書 |
◇ 旅券・外国人登録証明書
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| ◇ 活動内容ごとに法務省令で定める資料 |
◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
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(※状況によって異なります)
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格により在留する場合、日本での在留活動について制限はありません。しかし、これら以外の在留資格により在留する場合は、原則として、その在留資格の許容範囲を超えた収益活動を行うことはできません。こういった在留活動に制限のある在留資格により在留する外国人が、その在留資格による活動以外の収益活動を行いたい場合、あらかじめ、「資格外活動の許可」を得なければなりません。例としては、留学生がアルバイトを行う場合などです。

資格外活動の許可を受けずに在留資格の許容範囲を超えた収益活動を行った場合は、処罰(退去強制等)の対象となります。また、資格外活動の許可を受けずに資格外活動を行おうとする外国人を雇用した場合、その雇用者も処罰の対象となることがあるので注意が必要です。
| ◇ 資格外活動許可申請書 |
◇ 旅券・外国人登録証明書
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| ◇ 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 |
◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
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(※状況によって異なります)
通常外国人が日本から出国すると、在留資格は出国と同時に消滅します。しかし、在留期間内に一時的な用務で日本を出国した後、再び日本に入国して同一の在留資格で在留しようとする場合には、出国前に再入国許可を受けていれば改めて査証を取得する必要はなくなります。このシステムが再入国許可制度です。再入国許可には、1回限り有効なものと、数次有効なものとがあります。

申請した結果、再入国が許可された場合、旅券に再入国許可証印が押されます。再入国許可を受けて出国した外国人の場合、外国人登録原票は閉鎖されませんので、再入国したときに外国人登録を新規登録する必要はありません。
| ◇ 再入国許可申請書 |
◇ 旅券・外国人登録証明書
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| ◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) |
(※状況によって異なります)
在留資格「永住者」は活動及び在留期間に制限がなく、最も安定した在留資格です。そこで入管法では他の在留資格とは違う厳格な基準を定めています。また、「10年以上継続して日本に在留していること」が運用基準の一つとなっています。
外国人登録をしている人が永住許可を受けた場合、許可の日から14日以内に居住地の市区町村長に変更登録の申請をする必要があります。
| ◇ 永住許可申請書 |
◇ 旅券・外国人登録証明書
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| ◇ 素行が善良であることを証する書類 |
◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
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| ◇ 独立生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類 |
◇ 健康診断書
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(※状況によって異なります)
日本で就労しようとする外国人が、在留資格を有すること及び就労可能なことを証明してくれる文書です。許認可に基づくものではないので、交付申請すれば証明書の交付を受けられます。

就労資格証明書は在留するにあたって法的に必要なものではありません。しかし、企業側からすると、旅券や外国人登録証のみでは雇用しようとする外国人が本当に就労可能な状況かどうかを判断できないため、就労資格証明書の提出を要求する場合が多いです。
| ◇ 就労資格証明書交付申請書 |
◇ 写真(2.5cm×2.5cm)1枚
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| ◇ 旅券・外国人登録証明書 |
◇ 資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
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| ◇ 身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合) |
(※状況によって異なります)