> 外国人の出入国管理 >
外国人の在留資格や居住関係及び身分関係を明らかにするため、日本に滞在する外国人は、外国人登録をしなければならないと外国人登録法で定められています。この例外として、下記の外国人は、外国人登録の申請の必要がありません。

◇ 仮上陸の許可及び特例上陸の許可を受けた外国人
◇ 日本国籍を有する外国人
◇ 在留資格「外交」又は「公用」で在留する外国人
◇ 再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けた外国人
◇ 入国した日から90日以内に出国する外国人
◇ 日本で外国人となり60日以内に出国する外国人

交付された外国人登録証明書は常時携帯しなければなりません。入管法で旅券等の携帯義務が規定されていますが、外国人登録証明書を携帯していれば旅券等の携帯は必要ないとされています。
外国人は、上陸の日から90日以内に居住地の市区町村長に対し、外国人登録をしなければなりません。
また、出生や国籍離脱の事由が生じた場合は、その事由が生じた日から60日以内に居住地の市区町村長に対し、外国人登録をしなければなりません。
| ◇ 外国人登録申請書 |
| ◇ 旅券 |
| ◇ 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)※16歳以上の外国人のみ必要 |
「居住地」を変更したとき又は「氏名」「国籍」「職業」「在留資格」「在留期間」「勤務所又は事務所の名称および所在地」に変更があったときは、14日以内に居住地(移転の場合は新居住地)の市区町村長に対し、変更登録をしなければなりません。
| ◇ 変更登録申請書 |
| ◇ 旅券 |
| ◇ 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)※16歳以上の外国人のみ必要 |
| ◇ 変更が生じたことを証する書類 |
外国人登録証明書を失った場合、その事実を知った日から14日以内に居住地の市区町村長に対し、再交付の申請をしなければなりません。
また、外国人登録証明書を著しく汚損したなどの場合、その外国人登録証明書を持参し、引替交付を申請することができます。
| ◇ 外国人登録証明書交付申請書 |
| ◇ 登録事項確認申請書 |
| ◇ 旅券 |
| ◇ 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)※16歳以上の外国人のみ必要 |
| ◇ 市区町村長が必要と認める書類 |
外国人登録をした外国人は、外国人登録証明書交付後一定期間経過すると、登録事項が事実と合致しているかどうかの確認申請を市区町村長に対して行わなければなりません。
この確認後、新たな外国人登録証明書が発行されます。外国人登録証明書に確認申請を行わなければならない日が記載されています。
| ◇ 外国人登録証明書交付申請書 |
| ◇ 登録事項確認申請書 |
| ◇ 旅券 |
| ◇ 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)※16歳以上の外国人のみ必要 |