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帰化申請についてのご相談受付中

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このページの内容
ic 帰化申請の流れ   ic 帰化申請の基本となる7条件   ic 簡易帰化について   ic 帰化申請の注意事項  
ic 帰化許可後の手続き  

帰化申請

?@ 相談
?A 必要書類の作成・収集
?B 法務局に申請
?C インタビュー(面接)・追加提出書類の補完
?D 許可or不許可

帰化申請基本

1) 居住要件
⇒引き続き5年以上日本に住所を有すること
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2) 能力要件
⇒20歳以上で本国法によって能力を有すること
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3) 素行要件
⇒素行が善良であること (税金の未納犯罪歴、交通違反歴などがある場合、事前に相談するほうが良いでしょう。)
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4) 生計要件
⇒自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること (必要最低限度の暮らしができていれば問題ありません。)
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5) 喪失要件
⇒国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
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6) 思想関係
⇒日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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7) 日本語の読み書きができること
⇒(基準は、小学校3年生程度の読み書きと言われています。)

帰化申請の簡易化

帰化許可申請人の環境によっては、基本となる7条件の一部が緩和されます。
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1) 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
緩和される条件⇒居住要件
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2) 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
緩和される条件⇒居住要件
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3) 引き続き10年以上日本に居所を有する人
緩和される条件⇒居住要件
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4) 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
緩和される条件⇒居住要件・能力要件
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5) 日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
緩和される条件⇒居住要件・能力要件
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6) 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
緩和される条件⇒居住要件・能力要件・生計要件
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7) 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国法により未成年であった人
緩和される条件⇒居住要件・能力要件・生計要件
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8) 日本の国籍を失つた人(日本に帰化した後、日本国籍を失つた人を除く)で日本に住所を有する人
緩和される条件⇒居住要件・能力要件・生計要件
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9) 日本で生まれ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
緩和される条件⇒居住要件・能力要件・生計要件
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帰化申請の留意点

◇ インタビュー(面接)
帰化許可申請書類が受理されると、数ヵ月後に申請人本人に対し面接が行われます。このインタビューでは、提出書類の内容について質問されますが、特に犯罪歴・交通違反歴・身分関係・生活状況などについて詳しく聞かれます。
書類でもインタビューでも、 虚偽申告 は絶対に禁物です。真実を述べていなければ、面接官の圧迫面接により、どこかで矛盾が生じます。そうなると、許可判断に支障をきたしますので、最初から素直に返答すべきです。
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◇ 帰化許可通知が到達するまでの期間
「帰化許可の申請日」から半年〜1年後くらいです。
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◇ 必要書類の収集・作成
帰化申請に必要な書類は、各申請人によって異なりますが、書類を全て収集し終えると、その枚数は何と50枚以上になります。書類の作成について、自分の身分関係を記入するだけと容易に考えておられる方もいるようですが、実際に作成に入ると予想外に難しく、帰化申請をあきらめてしまう人もいます。

帰化申請許可後

◇ 外国人登録証明書の返納(14日以内)(必須)
◇ 帰化届(1ヶ月以内)(必須)
◇ 名義変更の登記(不動産など)
◇ 運転免許証・パスポート・クレジットカードなどの変更