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LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」という新たな組織です。個人や法人が連携して共同事業を行う場合に、適した組織体として活用できるように創設されました。
当法人では、LLP設立を考えられている皆様の設立手続きのサポートをさせていただき、少しでも早く本業に専念していただきたいと考えています。

1) 他組織との違い
LLPLLC株式会社
法人格×
内部自治×
有限責任
課税構成員課税法人課税法人課税
構成員組合員2人以上社員1人以上取締役1人+株主総会
出資のみの参加×

2) LLPの特徴
◇ 構成員全員が有限責任
    ⇒組合員は、出資額の範囲までしか責任を負いません。
◇ 内部自治を徹底
    ⇒LLPは組合員同士の合意により、出資比率に関係なく、損益や権限の柔軟な分配ができます。
      また、内部組織も柔軟に決めることができます。
◇ 構成員課税
    ⇒構成員課税とは、組織には課税せず、組合員に直接課税する仕組みです。

3) 組合員の要件
個人
法人
民法上の組合×
非居住者
外国法人
※組合員が法人の場合は、当該組合の職務を行う者を選任しておかなくてはなりません。
※組合員全員が非居住者・外国法人であることは認められません。最低1人(1社)の組合員は、居住者又は内国法人でなければなりません。

4) 出資
組合員1人につき1円以上の出資が必要です。貸借対照表に計上可能であれば、現物出資や、知的財産権の出資も可能です。労務出資はできません。
各組合員が出資金を全額払込み、現物出資を全部納付しないとLLPを設立できません。

5) 業務執行
LLPの組合員は、全員が業務を執行する権利を有し、義務を負います。各組合員は何らかの形で、業務を行わなければなりません。
LLPの業務執行に関する意思決定は、原則として総組合員の全員一致で行います。
?@組合契約書の作成
?A出資金の払込み
?B登記(契約書の発効日から2週間以内に登記しなければならない。)

◇ 登記申請書
◇ 組合契約書
◇ 各組合員の出資に係る払込み及び給付があったことを証明する書面
◇ 組合員が個人の場合、各組合員の印鑑証明書(※1)
◇ 組合員が法人の場合、法人の登記事項証明書(※2)
◇ 組合員が法人の場合、法人代表者の印鑑証明書(※1)(※2)
◇ 組合員が法人の場合、取締役会議事録等(※3)
◇ 組合員が法人の場合、組合職務執行者の就任承諾書
◇ 組合員が法人の場合、組合職務執行者の印鑑証明書(※1)
◇ 委任状(代理人申請の場合)
◇ 別紙「登記すべき事項」⇒下記参照
◇ 印鑑届書
※1 : 3ヶ月以内のもの
※2 : 不要の場合もある
※3 : 法人格により違いがある

登記申請期間は、組合契約の効力が生じた時から、主たる事務所の所在地において2週間以内にしなければなりません。従たる事務所が存在する場合には、その所在地において3週間以内に登記しなければなりません。
登録免許税は、主たる事務所所在地においてする登記は6万円、従たる事務所所在地においてする登記は6千円です。


◇ 組合の事業
◇ 組合の名称
◇ 組合員の氏名又は名称及び住所
◇ 組合契約の効力が発生する年月日
◇ 組合の存続期間
◇ 組合の事務所所在地(主たる事務所・従たる事務所)
◇ 職務を行うべき者の氏名及び住所(組合員が法人の場合)
◇ 組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めた時は、その事由